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在留資格とは、外国人が日本に滞在する根拠となるものです。
具体的には「出入国管理及び難民認定法」で、外国人が日本に入国・在留して行うことのできる活動等を類型化して、日本がどのような外国人を受け入れるかについて定めたものです。
日本に入国・在留する外国人は、原則として出入国港において上陸許可を受け、その際に決定された在留資格により在留することになっています。
在留資格は「就労系」と「身分系」の2種類に分けられます。
就労系在留資格は、日本国内での就労の可否によって分類された在留資格です。具体的には活動制限付きで就労が認められている在留資格と、原則、認められない在留資格、特定活動の3種類があります。
●活動制限付きで就労が認められている在留資格
在留資格 | 該当例 | 在留期間 |
外交 | 外国政府の大使、行使、総領事、代表団構成員等及びその家族 | 外交活動の期間 |
公用 | 外国政府の大使館、領事館の職員、国際機関等からの公の用務で派遣される者等及びその家族 | 5年,3年,1年,3ヶ月,30日又は15日 |
教授 | 大学教授等 | 5年,3年,1年又は3ヶ月 |
芸術 | 作曲家、画家、著述家等 | 5年,3年,1年又は3ヶ月 |
宗教 | 外国の宗教団体から派遣される宣教師等 | 5年,3年,1年又は3ヶ月 |
報道 | 外国の報道機関の記者、カメラマン | 5年,3年,1年又は3ヶ月 |
高度専門職 | ポイント制による高度人材 | 5年(2号は無制限) |
経営・管理 | 企業等の経営者・管理者 | 5年,3年,1年,6月,4月又は3ヶ月 |
法律・会計業務 | 弁護士,公認会計士等 | 5年,3年,1年又は3ヶ月 |
医療 | 医師,歯科医師,看護師 | 5年,3年,1年又は3ヶ月 |
研究 | 政府関係機関や私企業等の研究者 | 5年,3年,1年又は3ヶ月 |
教育 | 中学校・高等学校等の語学教師等 | 5年,3年,1年又は3ヶ月 |
技術・人文知識・国際業務 | 機械工学等の技術者,通訳,デザイナー,私企業の語学教師,マーケティング業務従事者等 | 5年,3年,1年又は3ヶ月 |
企業内転勤 | 外国の事業所からの転勤者 | 5年,3年,1年又は3ヶ月 |
介護 | 介護福祉士 | 5年,3年,1年又は3ヶ月 |
興行 | 俳優,歌手,ダンサー,プロスポーツ選手等 | 3年,1年,6月,3ヶ月又は15日 |
技能 | 外国料理の調理師,スポーツ指導者,航空機の操縦者,貴金属等の加工職人等 | 5年,3年,1年又は3ヶ月 |
技能実習 | 技能実習生 | 法務大臣が個々に指定する期間(1年~5年) |
特定技能 | 特定技能外国人 | 4ヶ月、6ヶ月、1年(1号)・6ヶ月、1年、3年(2号) |
●就労することが原則できない在留資格 ただし、資格外活動許可を受けると、許可の一定の範囲内で就労することができます。
在留資格 | 該当例 | 在留期間 |
文化活動 | 日本文化の研究者等 | 3年,1年,6月又は3月 |
短期滞在 | 観光客,会議参加者等 | 90日若しくは30日又は15日以内の日を単位とする期間 |
留学 |
大学,短期大学,高等専門学校,高等学校,中学校及び 小学校等の学生・生徒 |
4年3月,4年,3年3月,3年,2年3月,2年,1年3月,1年,6月又は3月 |
研修 | 研修生 | 1年,6月又は3月 |
家族滞在 | 在留外国人が扶養する配偶者・子 | 5年,4年3月,4年,3年3月,3年,2年3月,2年,1年3月,1年,6月又は3月 |
●特定活動は、法務大臣が個々の外国人について特に活動を指定する在留資格
在留資格 | 該当例 | 在留期間 |
特定活動 | 法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動 | 外交官等の家事使用人,ワーキング・ホリデー,経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者等 |
※該当例は、あくまで一例です。該当例に該当するものがない場合でも、在留資格を取得できる可能性は十分あります。
●身分系在留資格は、対象となる外国人の身分に応じた在留資格です。この身分系在留資格を持つ外国人は、日本国内での就労が認められています。
在留資格 | 該当例 | 在留期間 |
永住者 |
法務大臣から永住の許可を受けた者 (入管特例法の「特別永住者」を除く。) |
無期限 |
日本人の配偶者等 | 日本人の配偶者・子・特別養子 | 5年,3年,1年又は6月 |
永住者の配偶者等 | 永住者・特別永住者の配偶者及び本邦で出生し引き続き在留している子 | 5年,3年,1年又は6月 |
定住者 | 第三国定住難民,日系3世,中国残留邦人等 | 5年,3年,1年,6月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲) |
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