ビザ(査証)とは

日本に上陸しようとする外国人は,原則として有効な旅券を所持していることのほかに,所持する旅券に日本国領事官等が発給した有効な査証(ビザ)を所持していなければなりません。

査証(ビザ)は,その外国人の所持する旅券が権限ある官憲によって適法に発給された有効なものであることを「確認」するとともに,当該外国人の日本への入国及び在留が査証(ビザ)に記載されている条件の下において適当であるとの「推薦」の性質を持っています。

なお,日本において査証(ビザ)を発給することは外務省の所掌事務となっています。

ビザ(査証)取得とは

在留資格認定証明書
こちらでは在留資格認定証明書(日本のビザの取得)について紹介します。

外国人が「短期滞在」及び「永住者」以外の在留資格で我が国に上陸しようとする場合には,申請(在留資格認定証明書)に基づき法務大臣があらかじめ入管法に定める在留資格に関する上陸条件の適合性を審査し,その結果,当該条件(在留資格該当性上陸許可基準適合性)に適合する場合にあらかじめ認定したことを証明する文書です。

申請取次行政書士は、例えば、外国人を雇うために外国から日本に外国人を呼び寄せたい場合(就労ビザ)などに必要な「在書資格認留定証明」の取得をサポートします。


「在留資格該当性」とは、「在留資格」として出入国管理及び難民認定法(入管法)で規定する外国人に認める日本での活動内容が、外国人が日本で実際に行う活動と合致していることを指します。

「上陸許可基準適合性」とは、『一部の在留資格に設定されている日本に上陸するための条件(= 上陸許可基準)を満たしていること』を指します。上陸許可基準に適合しているか否かで、外国人の上陸を許可するか否かを判断されます。